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 個人向けPCノートパソコンディスクトップパソコンレンタルリースする時の約款は、各レンタル・リースショップによって若干の違いはありますが、概ね次のようなものになっています。

第1条(総則)
本レンタル約款は、○○レンタル株式会社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)との間のレンタル契約書を取り交わさない場合に適用されます。

第2条(物件)
甲は乙に対し、甲が乙に発行するレンタル申込書に記載するレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、乙はこれを賃借します。

第3条(レンタル期間)
① レンタル期間はレンタル申込書に記載する期間とし、甲が乙に物件を引渡した日の翌日をレンタル開始日、乙が甲に当該物件を返還した日をレンタル終了日とします。
② この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることができません。

第4条(レンタル料金)
① 甲は、レンタル料、運送諸経費、その他代金等を、甲が発行したレンタルガイド、または甲のホームページに掲載している、レンタル契約日に有効な料金表に基づき算出して乙に対して提示し、乙はレンタル申込書に記載された当該料金を、甲に対して支払います。② 乙は甲に対し、甲の発行する請求書に基づいて、請求書記載の金額を、請求書記載の支払期日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとします。
③ 申込書にレンタル期間中のレンタル料総額のみを明示してある場合を除き、レンタル料金は原則として1ヶ月単位とし、レンタル期間に1ヶ月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとします。
④ レンタル料金は申込書記載のレンタル期間中は同額とし、以降の延長期間のレンタル料金については、別途甲が定める割引率によって算出した額によるものとします。
⑤ 申込書を甲が受領後に、乙が甲の責によらない事由により当該申込みを取り消す場合は、キャンセル料として申込書記載のレンタル料総額の10%を申し受けます。さらに、甲の物件保管場所から、乙の使用場所への物件搬出後に取り消しがあった場合は、実費運送料を追加で申し受けます。

第5条(物件の引渡し)
甲は乙に対し、物件を乙の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日の前日に引渡し、乙は物件をレンタル終了日に返還します。物件の引渡し及び返還に要する運送費等の諸費用は乙の負担とし、最初のレンタル料支払時に全額支払うものとします。

第6条(担保責任)
① 甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の仕様目的への適合性については担保しません。
② 乙が甲から物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の員数につき不足の申し立てがなかった場合は、物件はレンタル申込書のとおり乙に引渡されたものとします。
③ 乙が甲から物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を備えた状態で乙に引渡されたものとします。

第7条(レンタル物件の取り替え)
レンタル期間中、乙の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、甲は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。但し、日本国内において生じた性能の欠陥の場合に限るものとし、物件の交換は原則として申込書記載の設置場所で行うものとします。

第8条(物件の使用、保管)
① 乙は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。乙は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
② 乙は甲の書面による承諾を得ないで改造、加工をしません。また乙は物件を分解、修理、調整したり、貼付された甲の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染しません。
③ 乙が物件をレンタル申込書記載の設置場所以外に移動する場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとします。
④ 甲または甲の指定した者が、物件の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、乙は、これに応じます。

第9条(物件の所有権侵害の禁止等)
① 乙は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他甲または物件の所有者(以下、単に「所有者」という)の所有権を侵害するような行為をしないものとします。② 乙は、甲の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしないものとします。
1.物件を第三者に転貸すること。
2.物件の占有を移転すること。
3.レンタル契約に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡すること。
③ もし第三者が物件について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより甲または所有者の所有権を侵害するおそれのあるときは、乙は物件が甲または所有者の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を甲に通知します。
④ 甲は、物件に甲よりのレンタル物件である旨を明示する標示、標識などを、設置ないし貼付することができます。また乙は、甲から要求があったときは、前記の標示、標識などを設置ないし貼付するものとします。

第10条(物件の滅失、毀損)
物件が滅失、盗難、または毀損、損傷したときには、乙は甲に対し書面でその旨を通知し、その原因いかんを問わず、直ちに代替物件の購入代価相当額または物件の修理代金相当額を甲に支払うものとし、その他甲に損害がある場合はこれを賠償します。

第11条(物件の保険)
① 甲は、物件に対してレンタル期間中継続して、動産総合保険を付保します。
② 物件にかかる保険事故が発生したときは、乙は直ちにその旨を甲に通知し、かつ保険金受取に必要な一切の書類を遅滞なく甲に交付します。
③ 前項により、保険金が甲に支払われた場合は、乙は甲に支払われた保険金を限度とし、当該物件にかかる第10条の債務の支払を免れます。
④ 甲がレンタルガイドで指定する海外使用推奨モデル以外の物件については、海外での事故は動産総合保険の対象外とします。

第12条(レンタル期間の短縮)
① 第3条2項にかかわらず、乙は甲に対し書面によりレンタル期間の短縮を求めることができます。この場合、甲はレンタル期間等短縮承諾書を乙に発行することにより、乙の甲に対する次項に定めるレンタル期間短縮調整金の支払を条件として、レンタル期間の短縮を承諾します。
② レンタル期間短縮調整金は、当該レンタル契約に適用される料金制度表(以下「有効料金制度表」という)に基づき、期間短縮後のレンタル月数(以下「短縮後月数」という)に、有効料金制度表において短縮後月数と同じレンタル期間に適用される月額レンタル料を乗じた値から、契約に定める当初の月額レンタル料に短縮後月数を乗じた値を差し引いた金額とします。
③ 本条2項にかかわらず、レンタル期間が11ヶ月以上となる場合の期間短縮調整金は、未払レンタル料総額に88%を乗じた金額とします。

第13条(レンタル期間の延長)
① レンタル期間が満了する1週間前までに、乙から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙がレンタル契約の条項に違反していない限り、当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、甲は甲が別に定めるレンタル料等の支払を条件としてこの申し出を承諾し、その証として乙に対し期間延長通知書を発行します。
② 前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。
③ 本条1項、2項の規定にかかわらず、甲が、物件の運用状況、在庫状況等により、延長期間中の代替機対応が不可能と判断した場合には、乙は、代替機対応無しでの期間延長か、もしくは契約終了に応じるものとします。

第14条(レンタル物件の購入選択権)
有効料金制度表に、乙が物件について購入選択権を有する旨及びその選択購入価格が明示されている場合は、乙は第3条に定めるレンタル期間中に限り、甲に対し物件の購入を選択する旨を書面で通知することができます。この場合甲は甲の指定する所有権譲渡契約書により、当該選択購入価格で物件を乙に譲渡します。

第15条(契約違反)
① 甲は、乙が次の各号の一つにでも該当したときは催告を要せず通知によりレンタル契約を解除できます。 1. レンタル料の支払を1回でも怠ったとき。
2. 支払を停止したとき、または小切手もしくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき。3. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、民事再生、破産、会社更生等の手続開始の申立があったとき。
4. 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
5. 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
6. レンタル契約以外の甲に対する金銭債務の支払を1回でも怠ったとき。
② レンタル契約が解除されたときは、乙は物件を甲に返還し、併せて甲に対する金銭債務全額を支払い、その他甲に損害のある場合はこれを賠償します。

第16条(遅延損害金)
乙は第4条のレンタル料、第10条および第15条の債務、その他レンタル契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、または甲が乙のための費用を立替払いした場合に立替金の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対し支払期日、または立替払日からその完済に至るまで、年14%の割合による遅延損害金を甲に支払います。

第17条(物件の返還)
① レンタル契約がレンタル期間の満了、解除により終了したときは、乙は直ちに物件を甲の指定する場所に返還します。
② 物件の返還が遅れた場合、乙は返還完了まで、遅延月数に応じた月額レンタル料を甲に支払うほか、レンタル契約の諸条項にしたがいます。ただし、1ヶ月に満たない遅延日数がある場合も、日割り計算はしないものとします。
③ 乙が物件の返還を遅滞した場合において、甲または甲の指定する者による所在場所からの物件の引き揚げについて、乙は、これを妨害したり、拒むことはできません。
④ 乙は、乙の物件使用場所からの物件返還について、乙の都合によりに取り消しがあった場合は、甲の請求により、キャンセル料として甲に支払います。

第18条(消費税の負担)
消費税は乙が負担します。レンタル期間中に消費税額の増額があった場合は、乙は甲の請求により、直ちにその増額分を甲に支払います。

第19条(相殺の禁止)
乙は、レンタル契約に基づき甲に対し負担する債務を、甲または甲の継承人に対する乙の債権をもって相殺することはできません。

第20条(権利の移転等)
① 甲は、レンタル契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
② 甲は、物件の所有権をレンタル契約に基づく甲の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、乙はこれについて予め承諾します。
③ 甲は、レンタル契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置を取ったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙に請求できます。

第21条(プログラムの複製等の禁止)
① 乙は、物件の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。 1. 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること。
2. プログラムの全部または一部を複製すること。
3. プログラムを変更または改作すること。
② 乙は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、甲または所有者に何等の負担はかけないものとします。

第22条(情報)
① レンタル物件の返却に際して、物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は乙の負担ならびに乙の責任において消去します。
② レンタル期間中、または乙が甲に物件を返還した後であるかにかかわらず、また物件返還の理由のいかんを問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、乙は甲に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。
③ 乙は、情報に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、甲に何等の負担はかけないものとします。

第23条(通知・報告義務)
① 乙は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により甲に通知します。 1. 名称または商号を変更したとき。
2. 住所を移転したとき。
3. 代表者を変更したとき。
4. 事業の内容に重要な変更があったとき。
5. 第15条1項各号の事実が発生し、また、そのおそれがあるとき。
② 甲から要求のあったときは、乙はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について甲に報告します。

第24条(合意管轄)
甲、乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第25条(レンタル料金表、料金制度表、特約条項)
① 乙は甲から、甲所定のレンタル料金表及び料金制度表を受領し、説明を受け、了承しました。
② 本約款の各条項に定めていない事項又は本約款の各条項と異なる取決めについては、レンタル申込書の特約条項に定めるところによります。

第26条(特約条項)
レンタル契約について、甲、乙合意の上別途書面により特約を定めた場合は、その特約はこのレンタル約款に優先して適用されるものとします。

<個人情報利用に関する同意条項>
① 乙及び連帯保証人(以下総称して「契約者」という。)は、甲が次項記載の目的のために個人情報を利用することに同意します。 1. レンタル申込書(レンタル申込書に付随して締結される契約を含む、以下「レンタル契約」という。)に契約者が記載した契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(レンタル開始日以降、甲が契約者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)並びに官報等記載の公開情報。
2. レンタル申込書に記載されているレンタル期間、納品予定日等その他レンタル契約に関する契約内容情報。
3. 契約者が提示もしくは提出した公的証明書の記載内容情報。
4. 債権管理のため甲が住民票の写し等を取得した場合にはその際に収集した情報。
5. 契約者が提出した決算書、税務申告書等の与信判断及び債権管理に関する資料の記載内容情報。
② 甲は、前項の個人情報を次の目的に利用します。 1. レンタル契約及びレンタル契約に基づく売買契約等の履行のため。
2. レンタル契約を含む契約者との取引の与信判断及び与信後の管理のため。
3. 甲の事務(コンピューター事務・代金決済事務・運送業務等)を第三者に業務委託するため。
4. 債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、甲の選定した債権回収会社にレンタル契約に関する債権回収の委託(債権譲渡を含む)をするため。
5. マーケティング活動、商品開発、商品・役務等に関する案内に利用するため。
③ 契約者は、前項のほか、第1項の個人情報について、甲が甲のホームページ(http://www.○○○.co.jp)の「お客様の個人情報に対する当社の取扱いについて」(3)以下に掲載されたとおりの取扱いをすることに同意します。
以上

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